居宅介護支援(ケアマネジャー)

居宅介護支援事業
 利用者がその有する能力に応じて、可能な限り居宅において自立した日常生活を営む
ことができるよう、居宅サービス計画を作成すると共に、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を提供します。

■内 容
(1)居宅介護支援事業 
① 居宅サービス計画作成、居宅サービス事業者との連絡調整
② 利用者状況の把握、サービス実施状況の掌握、評価
③ 給付管理
④ 要介護認定申請に対する協力、援助

(2)委託事業
① 地域包括支援センターより、介護予防給付対象者ケアマネジメント
② 箕面市委託の要支援・要介護認定訪問調査


■事業所の営業日及び営業時間
  営 業 日: 12月31日から1月2日を除く月曜日から土曜日
  営業時間: 午前9時から午後6時
  ただし、利用者の要望及び必要に応じて調整します。
 また、常時電話等により、連絡が可能な体制をとっております。


■支援方針・実施事項
(1)利用者・介護者の立場に立ち、その人らしい普通の生活に近づけるようICF(国際生活機能分類)の考え方を基本とし、自立や生活の質の向上の支援を行います。
① 利用者の課題を分析し居宅サービス計画を作成、利用者に同意を得、交付します。
② 毎月利用者のご様子をお伺いし、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
③ 毎月サービス担当者から直接意見を求め、サービスの実施状況を把握します。
④ 要介護認定や更新時、その他必要に応じサービス担当者会議を開催し、または意見の照会を得て居宅サービス計画を見直します。
⑤ 記録の徹底を行います。
⑥ 継続的にマニュアルの実行と見直しを行います。
⑦ 給付管理ミスや業務連絡のミス、遅滞ゼロを目指します。

(2)地域包括支援センターはじめ保健、福祉、医療関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者などと連携し、幅広い視点からサービス提供に努めます。
① 主治医と連携し、情報交換シートの利用などにより連絡を密にしていきます。

② 箕面市高齢福祉課、地域包括支援センターと連携し、利用者へ制度の説明を行い、適正なケアマネジメントを行います。
③ インフォーマルサービスはじめ介護保険制度以外のサービスについて積極的に情報提供を行います。

(3)ケアマネジャーは介護保険制度の要であることを自覚し、利用者に信頼されるよう自己研鑽に努め、ケアマネジャーとしての資質の向上を図ります。あかつきの研修計画に基づき、各種研修に積極的に参加します。
① 職場内研修
・ 初任者には、あかつきの基本理念を理解するため、施設全体で初任者研修を行います。
・ あかつき全体で行う研修に積極的に参加し、知識の習得に努めます。
・ 初任者には業務遂行にあたり、同行訪問など上司、先輩より直接指導を行います。
・ 毎週1回ケアマネ会議を開催し、情報交換、事例検討などを行います。
② 職場外研修
・ 各介護支援専門員の業務経験に合わせた介護支援専門員現任研修、更新研修へ参加します。
・ 箕面市居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所連絡会主催の定期研修会へ参加します。(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
・ 専門的知識習得のため、箕面市医師会、池田保健所、豊能圏域地域リハビリテーション維持期検討部会など、関係機関が主催する各種研修会に参加します。
・ その他幅広い視点にたって、知識習得、技術向上のための研修に参加します。
(認知症ケア、人権研修、個人情報保護、感染症予防等)

(4)法令遵守の立場で、業務を円滑に進めていきます。
・ 介護支援専門員は、お互いに情報を共有し利用者に迷惑がかからないよう協力して業務を遂行していきます。
・ 介護支援専門員一人当たりの担当件数は、常勤換算で1名の介護支援専門員につき、40名未満とします。また年1回自己評価を行い、業務を点検していきます。
・ 消費税導入にあたり介護報酬の変更がありますので、利用者の皆様に充分説明  
し、ご理解いただけるように努めます。


■サービス自主点検改善計画
サービスの標準化を図るため、マニュアルを整備し活用します。毎年マニュアルの見直しを行い、業務の点検をしていきます。